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売電中の方へ、「みなし認定」に注意! 

  • 2020.02.18
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「みなし認定」とは?

太陽光発電システムを含む電力の売電をされている方はFIT(再生エネルギー固定買取制度)によって一定期間の売電単価の保障がされていますが、実はH29年4月1日に新しく仕組みが変わっているのです。ご存知でしたか?
この変更によって何が変わったのか、注意が必要な点は何なのか?これは蓄電池導入の方もそうでない方も係ることですので、ここでお伝えできればと思います。

誰が関係あるの?

新制度(H29年以降)の認定を受けた方は、最初から新制度なので問題ありません。FIT開始以前のH24年6月30日までに設置していたものも対象外です。問題は、《H24年7月1日~H28年以前に認定を受けた方》です。
新制度に変わったことによって、それまで認定を受けて売電もできている方々は「新制度の認定を受けなおすとみなして一旦これまで通り売電は受け取れる」という扱いになり、「新制度への移行手続き」をすることによって続行される。という立ち位置にさせられたのです。
そして、「新制度への移行手続き」ができていない方は、みなしの認定が失効すると売電が無くなるのです。

どうすれば移行できるの?

太陽光発電システムを導入した際の販売店や工事会社が知らぬ間に移行してくれている、というのが一番親切なパターン。過去の販売世帯に対しても代理申請のサービスを追ってしてくれるわけです。しかし半数は「お客さまが自分で移行する」「販売店や工事会社はすでに無くなっており、連絡もつかない」という場合、移行されず今日に至っているようです。
ちなみに提出期限は10kwh以下の太陽光発電システムの場合でH29年12月31日。なんともう過ぎています。提出期間を過ぎて一定期間を経過すると、本当に認定の取り消しということになります。(経済産業省環境エネルギー庁HPでご確認を!)
現状、遅れていても申請は受け付けてくれている段階ですので、移行手続きがまだの方はお早めに!

なぜそんなことをするの?

・太陽光発電での売電をする認定のみを受け、実際には太陽光発電を設置せずにいる状態の「未稼働案件」と呼ばれるものが多くなっていた
・再エネ賦課金によって国民の電気代負担が高くなりすぎている
この他にも、FIT開始から制度の目的から逸れる状況をまとめて整理するために制度を新たにし、それまでに申し込みをされていた方までもが「認定のみなし状態」という位置付けになってしまったため、移行手続きが必要になったのです。

これだけではわかりません!という方は…

この対象になる方で、太陽光の業者が手続きをしてくれなかった方のご自宅には、一度はハガキでお知らせが入っています。しかし事実内容がわかりにくく、何の通知か分からずにお過ごしの方も多く、手続きも本当に複雑になりますのでお困りの方がたくさんいらっしゃいます。蓄ナビ!ではお客様の手続きもサポートさせていただいております。蓄電池のことなら蓄電池やりくりナビにご相談下さい!

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